「遺言なんて今にも死ぬみたいで……。」「財産なんてないから大丈夫。」
遺言というと、ちゅうちょされる方が多いようです。
しかし、遺言を書いておくべき方もいらっしゃいます。
例えば、下記のような方々です。

相続人の間で紛争が起こりそうな方。

一般的に遺言を作成するといった時に、一番挙がりやすい理由です。
金額の大小に関わらず、紛争は起こりえますので、防衛策として遺言を作成します。
できれば公正証書遺言の形式で作成しておくのが望ましいでしょう。

相続人と疎遠になっていたり、相続人の所在が不明になっていたりする方

連絡をとれず、相続手続をすすめられなくなる可能性があります。
場合によっては、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行う必要があります。
このような時は、公正証書遺言を作成しておけば、連絡をとることが出来なくても、
相続手続きをすすめることができます。

相続人の中に認知症、もしくはそれに近い状態の方がいる方。

相続人の判断能力が低くなっていても、当然、相続権はあります。
しかし、遺産分割協議の内容が理解できない状態では、その相続人の権利が侵害されるおそれが出てきます。
この場合、成年後見人とよばれる代理人がその相続人の代理人となって協議に参加することになります。
前もって選任していなければ、家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行うことになります。
しかし、成年後見人も相続人であった場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行う必要がでてきます。
さらに、成年後見を受けた相続人の相続分は法定相続分を下回ることは出来ないようになっていますので、思ったように遺産分割協議できない可能性があります。
こうした場合にも遺言を作成しておくことで、問題を回避できます。

この他にも、
・特定の相続人に相続させたい方、逆に相続させたくない方
・相続人の中に未成年者がいる方。
・子供がいないご夫婦
様々な事例があります。
並木源幸行政書士事務所までお気軽にご相談ください。