”認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,
身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,
自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。”(法務省WEBSITEより引用)成年後見制度は平成12年(2000年)4月から開始された制度です。
成年後見人は判断能力の不十分な方々(=成年被後見人)の代理人となって様々な手続きをいたします。
並木源幸行政書士事務所では、提携事務所とともに、成年後見人の申し立て手続きから、任意後見人の着任など、皆様をサポートします。