最近では映画やテレビドラマのタイトルにもなったエンディングノート。

いったいどんな物で、また遺言とはどう違うのでしょうか。

書店や文具店で一般的に扱われている物は書き込み式がほとんどのようです。
自筆証書遺言といわれる自分で作成する形式の場合には
「全てを自筆でかくこと」が要件になりますので
エンディングノートは法的に有効な遺言にはなりません。

それではエンディングノートは無駄な物なのでしょうか?
そうとも言い切れません。
遺言は原則的に相続財産のことを記述することになっていますので
それ以外のことを記載しても無効ということになります。
もちろん記述しても構いませんが、間違いを少なくするためには
不要なことを記述しておくのは避けておくほうが良いでしょう。
ですから、亡くなった時の連絡先や、お葬式のこと、感謝の言葉といった
財産には入らないような事柄をエンディングノートには記述しておくと良いのではないでしょうか。

並木源幸行政書士事務所ではエンディングノートもご用意しておりますので、
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