遺言には普通方式遺言といわれる3種があります。(特別方式遺言といわれる形式もありますが、ここでは省きます。)

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

これらにはそれぞれ長所と短所があります。

自筆証書遺言

全てを自分で書くこと、作成年月日を入れること、署名押印が必要です。
ワープロ、書き込み式などは無効です。
遺言者死亡後に、家庭裁判所に対して検認の請求をしなければなりません。
その際には、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、 等が必要になりますが、場合によって必要な書類が追加されます。

    長所

  • 自分で書くだけで作成できる。
  • 証人を手配する必要が無い。
  • 費用がかからない。
    短所

  • 自分で作成するため、法律的に有効なものにすることが難しい。
  • 紛失されやすい。
  • 死亡後に検認の手続きが必要になり、検認後でないと相続手続をすすめられない。

公正証書遺言

公証人の面前で口述し、それに基いて公証人が作成します。
相続財産の額に応じて公証人に支払う報酬が異なります。
遺言者以外に証人2名が立ち合う必要があります。証人は遺言者の相続人及びその配偶者などの利害関係人はなることができません。

長所

  • 公証人が確認しながら、作成するため、法律的に有効なものが出来上がる。
  • 万が一紛失しても、副本が公証人役場にあるため安心。
  • 検認の手続きが不要であるため、すぐに相続手続をすすめられる。

 

    短所

  • 財産によって、所定の費用がかかる。
  • 証人2名を手配する必要がある。
  • 完全に遺言内容を秘密にすることは出来ない。(公証人と証人には知られる。)

秘密証書遺言

パソコンで作成して印刷したものや、第三者が作成したものでも有効です。遺言者本人の署名押印が必要です。
これを封じ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出します。
公証人の前で、手続きを行うことで、遺言の内容を秘密にすることができますが、 遺言書の内容に法律的な不備があったり、
紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

長所

  • ワープロ、代筆での作成も可能。(署名押印は必要)
  • 自筆証書遺言に比べて、偽造、変造のおそれが低い。
  • 内容を完全に秘密にできる。

 

    短所

  • 財産によって、所定の費用がかかる。
  • 証人2名を手配する必要がある。
  • 自分で作成するため、法律的に有効なものにすることが難しい。

それぞれ長所と短所がありますので、どうぞお気軽にご相談下さい。